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相続財産に係る非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例【源泉所得税】
Q. 相続財産に係る非上場株式を、その発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例が創設されたと聞きましたが、その内容について教えてください。
A. 相続又は遺贈による財産の取得をした個人でその相続又は遺贈につき相続税がある人が、その相続の開始があった日の翌日からその相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に、その相続税額に係る課税価格の計算の基礎に算入された上場株式等以外の株式(以下「非上場株式」といいます。)をその非上場株式の発行会社に譲渡した場合において、次の特例制度が創設されました。
① その非上場株式の譲渡の対価として、その発行会社から交付を受けた金銭の額がその発行会社の資本等の金額のうち、その交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額(A)について、みなし配当課税を行わない。
② 上記①の適用を受ける金額については、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用する。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
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発行済み株式98%所有の社長の息子への賞与の取り扱い 【法人税節税】
Q76 発行済み株式98%所有の社長が亡くなりました。この株式の相続人は2人の息子だけです。現在、この株式の遺産分割は終わっていません。両者とも当社の従業員として勤務しています。
この2人はまだ取締役には就任していませんが、先代の社長時代から経営者会議のメンバ-として会議に参加しています。次回、2人に支給する賞与は役員賞与になるのでしょうか。
A76 被相続人の遺産は相続人間で分割されるまでの期間、相続人の共有財産として取り扱われることになります。そして、相続人が民法の規定による相続分に応じた割合を所有しているものとして取り扱うことになります。
ですから、2人の相続人はそれぞれ49%の株式を所有していることになり、また法人の経営に従事しているので、「みなし役員」に該当します。したがってこの2人に支給する賞与は、法人の各事業年度の所得金額の計算上は損金に算入されないことになります。
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