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不明な簿外資産の利息は役員報酬になる!?【税務調査】
税務署が税務調査時に発見した
簿外所得を
損益計算法によって算定した簿外所得金額と
社内に留保された簿外資産との差額を
代表者に対する貸付金と認定し
その受取利息相当額を役員報酬とされた
原処分を取り消した裁決です。
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税務署側は、
損益計算法によって算定した簿外所得金額と
社内に留保された簿外資産との差額を
会社代表者に対する貸付金と認定。
そして、その貸付金より発生すべき
利息は
代表者への役員報酬であるとして
代表者からの源泉所得税の徴収漏れも
指摘した。
これに対して、
裁判官の裁決は、
[1]この貸付金は、
今までの事業年度の更正において
税務署が損益計算法によって
算定した請求人の所得金額と
会社が資産として留保されている金額との差額を
貸付金として処理したものであること
[2]税務署は、
今までの事業年度においては
このような理由で
代表者への貸付金に対して
受取利息の認定をしていないこと
[3]当事業年度以降の調査において
会社と代表者との間に
金銭消費貸借契約が成立していたとする事実は
認められないこと等の事実によれば
代表者への貸付金額を代表者に対する貸付金と認定することは
相当でない。
したがって、税務署が当該貸付金の金額を
代表者に対する貸付金と認定し、
これに対して年10パーセントの割合で算定した受取利息の額を
代表者に対する経済的利益の供与と認め役員報酬として
源泉所得税の納税告知をしたことは相当でない
とした。
「昭和57年6月10日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
今回の裁決は
「今回のように納得せざる負えない
と諦めてしまうような理論を
税務署から言われてしまった場合、
払う必要のない追徴税を払って
しまうかもしれない」
とドキッとされた方もいたのでは
ないでしょうか。
税務調査で
税務調査官から
ズバリ指摘され
しかも、それが今回の簿外資産のように
会社側で説明できない場合
「それには税金が掛かります」
と税務調査官から言われたら
どうします?
多くの人が
「わかりました」
と認めているのが
実情です。
税理士でさえ
認めていることがあります。
このような時、
上記のような判例を知っていて
なおかつ、
法律上の交渉ができることが
必要なのです。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。
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