不明な簿外資産の利息は役員報酬になる!?【税務調査】

2014-09-29

税務署が税務調査時に発見した
簿外所得を
損益計算法によって算定した簿外所得金額と

社内に留保された簿外資産との差額を
代表者に対する貸付金と認定し

その受取利息相当額を役員報酬とされた
原処分を取り消した裁決です。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

税務署側は、
損益計算法によって算定した簿外所得金額と
社内に留保された簿外資産との差額を
会社代表者に対する貸付金と認定。

そして、その貸付金より発生すべき
利息は
代表者への役員報酬であるとして

代表者からの源泉所得税の徴収漏れも
指摘した。

これに対して、
裁判官の裁決は、

[1]この貸付金は、
  今までの事業年度の更正において
  税務署が損益計算法によって
  算定した請求人の所得金額と
  会社が資産として留保されている金額との差額を
  貸付金として処理したものであること

[2]税務署は、
  今までの事業年度においては
  このような理由で
  代表者への貸付金に対して
  受取利息の認定をしていないこと

[3]当事業年度以降の調査において
  会社と代表者との間に
  金銭消費貸借契約が成立していたとする事実は
  認められないこと等の事実によれば
  代表者への貸付金額を代表者に対する貸付金と認定することは
  相当でない。

したがって、税務署が当該貸付金の金額を
代表者に対する貸付金と認定し、
これに対して年10パーセントの割合で算定した受取利息の額を

代表者に対する経済的利益の供与と認め役員報酬として
源泉所得税の納税告知をしたことは相当でない
とした。

「昭和57年6月10日裁決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

今回の裁決は
「今回のように納得せざる負えない
 と諦めてしまうような理論を
 税務署から言われてしまった場合、

 払う必要のない追徴税を払って 
 しまうかもしれない」
 
とドキッとされた方もいたのでは
ないでしょうか。

税務調査で
税務調査官から
ズバリ指摘され

しかも、それが今回の簿外資産のように
会社側で説明できない場合

「それには税金が掛かります」

と税務調査官から言われたら
どうします?

多くの人が
「わかりました」
と認めているのが
実情です。

税理士でさえ
認めていることがあります。

このような時、
上記のような判例を知っていて

なおかつ、
法律上の交渉ができることが
必要なのです。

 

ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。

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