Posts Tagged ‘記念品’
永年勤続者に対する旅行招待【源泉所得税節税】
Q. 当社では、勤続25年に達した使用人に対し永年の労をねぎらうため、1人当たり12万円相当の旅行クーポン券を支給したいと思います。
永年勤続者の表彰に当たり旅行に招待する場合には課税の対象とされないそうですが、旅行クーポン券を支給した場合も同様に取り扱ってよいのでしょうか。
A. おおむね10年以上の勤続年数に達した役員又は使用人の永年勤続表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員又は使用人が受ける経済的利益については、一定の要件の下に、課税対象とされないことになっています。
①その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
②その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰を
受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの場合も、永年勤続者を旅行に招待し、その費用を負担したことが明らかな場合は、旅行した人の受けた経済的利益については課税の対象とされないことになります。
また、旅行費用の負担であることを明らかにするために、貴社において旅行クーポン券を支給した後、一定期間内(おおむね1年以内)に旅行を実施させることとし、対象となる従業員から旅行実施報告書(旅行日、旅行先、旅行社への支払額等の必要事項を記載したもの)や旅行先等を確認できる資料を請求しておく必要があります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
0120-535-114(平日9:00~18:00)
永年勤続者に支給する表彰記念品【源泉所得税節税】
Q. 当社では毎年、勤続5年、10年、15年、20年及び25年に達した社員に対し、5万円相当の記念品を支給するこしていますが、給与として課税の対象としなければなりませんか。
また、この記念品に代えて金銭を支給することとした場合は、いかがでしょうか。
A. 記念品として旅行等に招待し、又は記念品を支給することによりその役員や使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
(1)その利益の額が、その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上
相当と認められること
(2)その表彰が、おおむね10年以上勤務した人を対象とし、かつ、2回以上表彰
を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、お尋ねの記念品を支給する場合には、勤続5年以上の人以外は給与として課税しなくて差し支えありません。
次に、永年勤続者に支給する記念品などで非課税扱いとされるものの中には金銭は含まれていませんので、記念品に代えて金銭(株券・商品券等を含む)を支給する場合には、給与として課税しなければなりません。
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永年勤続者に支給する記念品 【源泉所得税節税】
Q101 当社では勤続10年以上に達した社員に対し、10年ごとに1万~3万円相当の記念品を贈ることにしています。こちらは給与として課税の対象にしなければならないでしょうか。
A101 永年勤続した社員の表彰にあたり、記念として旅行、観劇等への招待、または記念品を(現物に代えて支給する現金は含まず)支給することにより、社員が受ける利益で次に掲げる要件のすべてを満たしているものは、課税しなくて差し支えないことになっています。
1.利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること
2.表彰が、おおむね10年以上勤続した人を対象とし、かつ2回以上表彰を受ける人については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること
したがって、今回のケースでは給与として課税しなくて差し支えありません。
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