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パートタイマーやアルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額【源泉所得税】
Q. 当社では、パートタイマーやアルバイトを雇用する場合にも賃金とは別に通勤費用として実費相当額を支払っています。
これらの者に支給する通勤手当の非課税限度額の計算について、その月の通勤日数で日割計算を行うのか、それとも、その者の1か月分の非課税限度額でみるのかいずれによればよいのでしょうか。
A. 月の途中で採用した人とか、パートタイマーやアルバイトの場合には、まるまる1か月勤務しないことが起こることから、これらの人に対し通勤費用を支払う際の非課税限度額については、他の人とのバランス上、日割計算をするのが妥当であるという考え方もあります。
しかし、通勤手当の非課税限度額は、1か月当たりで計算することになっていますので、これらの人の通勤費用の非課税限度額については、それぞれの人の1か月分の非課税限度額でみることとなります。
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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3か月定期乗車券の非課税限度額 【源泉所得税節税】
Q115 当社は通勤費用の実費負担分を全額負担しており、3か月ごとに3カ月分に相当する通勤手当を支給しています。この場合、1か月あたりの非課税限度額を超える部分に対する通勤費用は課税の対象となりますか?
A115 1か月を超える通勤用定期乗車券の購入代金として通勤手当を支給する場合であっても、その通用期間1か月あたりの金額のうち所定の非課税限度額までの金額が非課税扱いとなります。
今回は、所定の非課税限度額の3倍相当額(3か月分)までは非課税となります。もし、その金額を超える場合には、超えた金額を支給した月分の給与として源泉徴収の対象となります。
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