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食事と食事手当の両方を支給する場合の課税関係【源泉所得税節税】
Q.当社では、福利厚生の一環として給食制度を設けることにしました。
当社は、全従業員に月額7,000円の食事を現物で支給し、従業員から3,500円を徴収しますが、従業員の手取給与を減らさないように同額の3,500円の食事手当を支給することにしたいと思います。
この場合の課税関係はどのようになるのでしょうか。
A. お尋ねの場合、食事手当の3,500円については、いわゆる金銭給与ですからその全額が課税の対象とされます。食事の現物給与については、食事代の半額を従業員が負担しており、かつ貴社の負担額は3,500円以下となりますので、食事の支給による経済的利益(現物給付)はないことになります。
この場合、貴社の経理処理は、次のようになります。
① 3,500円の食事手当を支給する
(借方) 給 料 3,500円 (貸方) 現 金 3,500円
② 食事代3,500円を徴収する
(借方) 現 金 3,500円 (貸方) 食事材料 7,000円
福利厚生費 3,500円
港区六本木の中島祥貴税理士事務所
〒106-0032 東京都港区六本木4-1-1 第二黒崎ビル6階
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残業者に支給する食事について 【源泉所得税節税】
Q104 当社では、社員に連日残業させざるを得ない場合があり、その際は給食会社から購入した夕食を支給しています。社員に対する現物給与として課税の対象になりますか?
また、現物にかえて残業者に食事代相当額の金銭を支給した場合はどうなりますか?
A104 残業や宿日直をした者に支給する食事については、課税の対象としなくて差し支えないものとして取り扱われています。夕食の現物支給については、課税の対象としなくて差し支えありません。
現物に代えて残業者に支給する金銭については、食事そのものでなく、金銭で支給される一種の手当のため、非課税の取扱いは適用されず、全額、給与所得として源泉徴収の対象にする必要があります。
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