給与所得者のうち確定申告が必要な人【所得税節税】

2014-01-16
Q.給与所得者であっても確定申告をしなければならない人がいるそうですが、どのような人が対象となるのでしょうか。 A.給与所得者については、年末調整が行われますので、通常は確定申告の必要はありませんが、次のような人は確定申告をしなければなりません。 (1)その年の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2)1カ所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人 (3)2か所から給与の支払いを受けている人で、年末調整された主たる給与のほかに従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人 (4)同族会社の役員やこれらの役員と親族関係などにある人で、その会社から給与所得のほかに貸付金の利子や不動産の賃借料、機械器具の使用料などの支払を受けている人 (5)常時2人以下の家事使用人のみを雇用している人に雇われている人や外国の在日大使館に勤務している人など、給与の支払を受ける際に所得税の源泉徴収をされないことになっている人 (6)退職所得について「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率により源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人 (7)災害により被害を受け、災害減免法の規定により、その年の給与所得に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人  なお、公的年金等に係る雑所得を有する人で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。  また、確定申告をする必要のない人でも、年末調整の際に適用されない雑損控除等の控除が受けられる人については、確定申告をすることによって源泉徴収された税額の還付を受けることができます。
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