スイミングスクールが指導者に支払う報酬【源泉所得税節税】
2014-01-27
Q.当スイミングスクールでは、高校や大学の先生に定期的に指導に来てもらっています。
報酬の計算は時間単位で行い、1ヶ月ごとにまとめて支払いますが、源泉徴収は必要でしょうか。
A.次のような理由から、給与所得として源泉徴収が必要と考えられます。
(1)先生は、貴スクールの定められたスケジュールに従って、生徒に対して指導す
ること
(2)先生に対する報酬は、生徒から徴収した授業料等から支払われており、先生
自身の事業に基づくものではないこと
(3)プールの管理責任等は、当然ながら貴スクールにあること
このように、一定の者(貴スクール)の指揮監督の下に、いわゆる従属的立場に基づいて役務を提供することにより報酬を得ているときは、一般的に、その報酬は給与所得と考えられています。
なお、上記の給与所得に該当しない場合は、報酬・料金等として源泉徴収の対象となります。