予備校が非常勤講師に支払う報酬【源泉所得税節税】

2014-01-28
Q.当予備校では、次の非常勤講師に対し、その知名度等に応じて単価を定め、授業時間数に応じて報酬を支払うこととしています。 (1)学期を通じて一定の科目を担当する講師 (2)冬季特別講座の期間中、2時間単位で2~3回授業する臨時の講師  これらの非常勤講師に支払う報酬については、給与又は報酬・料金のいずれにより源泉徴収すればよいのでしょうか。  なお、(1)と(2)の講師はそれぞれ別の人です。 A.予備校の場合、一定の教育目標に基づいてカリキュラムが定められていますし、また、少なくとも学期単位に講師名を明らかにした時間割表が作成され、事前に受講生に公表されていることなどを考えますと、お尋ねの(1)の非常勤講師も常勤講師と同様に、カリキュラムに従って、定められた時間に定められた科目について授業を行う義務を負っていると認められます。  したがって、(1)の講師の場合、給与として源泉徴収する必要があります。  次に、(2)の講師の場合は、報酬・料金であり、講演料として源泉徴収することになります。講演料の源泉所得税額は、次の算式により求めます。   支払金額(=A)     100万円以下  A×10.21%     100万円超   (A-100万円)×20.42%+102,100円
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