ストックオプションについて複数の付与計約を締結した場合の取扱い【源泉所得税節税】
2014-02-13
Q.先日の株主総会の決議により、当社の取締役及び使用人へストックオプションを付与することになりました。
この場合の税制適格契約に基づいて権利行使したときの経済的利益については、非課税でよいのでしょうか。
A.お尋ねの場合、決議内容が権利行使総枠の設定であるため、複数の付与契約の締結が可能になったものと考えられます。この場合、付与契約の内容が商法に規定する権利の付与決議に基づくものであるときは、それぞれの契約内容に応じて税制特例の適用が受けられるかどうかを検討することになります。
したがって、非課税とされる一定の要件が定められている契約に基づいて権利行使をしたことにより発生した経済的利益であれば、非課税として取り扱うことになります。