ストックオプションに係る課税の特例制度における一定の大口株主等【源泉所得税節税】
2014-02-21
Q.ストックオプションの行使により、新株を取得した場合の非課税制度の適用については、その株式会社の取締役又は使用人であっても一定の大口株主等は除かれると聞きました。
その範囲について説明してください。
A.ストックオプションの付与決議があった日において、株主会社の取締役又は使用人であっても、次に掲げる大口株主又は大口株主の特別関係者に該当するときは、非課税制度の適用を受けることができません。
(1) 大口株主
1. 上場株式又は店頭売買登録銘柄として登録されている株式の場合
発行済株式総数の10分の1を超える数を所有する個人
2. 1以外の株式である場合
発行済株式総数の3分の1を超える数を所有する個人
(2) 大口株主の特別関係者
1. 大口株主との親族
2. 大口株主と事実上婚姻関係と同様の事情にある人及びその直系血族
3. 大口株主の直系血族と事実上婚姻関係と同様の事情にある人
4. 1~3以外の人で、大口株主から経済的援助を受けて生計を維持している人及びその直系血族
5. 1~4以外の人で、大口株主の直系血族から経済的援助を受けて生計を維持している人