元役員及び非居住者に支給する永年勤続表彰金【源泉所得税節税】

2014-02-24
Q. 当社は、毎年の創立記念日に永年勤続者を表彰し、所定の表彰金を支給することにしていますが、今年は創立35周年になりますので、特に功労のあった旧役員に対しても功労金を支給することにしました。  国内勤務の役員又は使用人に対する表彰金は賞与として課税の対象としますが、旧役員に支給する功労金及び海外支店に勤務する使用人に支給する表彰金の課税上の取扱いはどうなりますか。 A. 現職の永年勤続者に支給する表彰金については、賞与として課税の対象とされますが、旧役員については貴社との間において雇用関係等にありませんので、一時所得として扱われれ、源泉徴収の対象とする必要はありません。  次に、海外支店勤務の使用人に支給する表彰金についてですが、具体的な滞在期間が不明のため明確な回答はできませんので、非居住者であるとの前提に立った説明をします。非居住者に支給する賞与については、一般的には国内において行った勤務に対応する部分を国内源泉所得として源泉徴収の対象とすることになっています。  したがって、海外支店勤務者に支給する表彰金についても、その支給額のうち国内勤務に対応する部分の金額については、20%の税率による源泉徴収が必要となります。
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