創業記念品及び工事完成記念品などの取扱い【源泉所得税節税】
2014-02-25
Q, 当社は、小売業を営む法人です。このほど全社員に次の記念品を支給しますが、これらは給与として課税の対象としなければなりませんか。
① 創業15周年記念品 購入価額5,800円の置時計
(創業15周年記念のマーク入り)
(注)当社は5年ごとに創業記念品を支給することにしています。
② 新社屋完成記念品 購入価額13,000円の金盃
(社屋完成記念の彫刻入り)
A. 使用者が役員又は使用人に創業記念、増資記念又は工事完成記念などに際しその記念として支給する記念品については、それが社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、その処分見込価額が10,000円以下であれば課税を要しません。
また、創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上)ごとに支給するものに限り、課税を要しないこととされます。
ところで、①の置時計は、購入価額が5,800円とのことですし、また、②の金盃も、社屋完成記念の彫刻入りであることから、その処分見込み価額は一般的にみて10,000円以下と考えられますので、いずれも課税の対象とする必要はないと思われます。
ちなみに、創立記念と社屋完成記念がたまたま同じ年に行われ、それぞれ記念品が支給される場合でも、個々の記念品ごとに課税の要否を判定します。