創業記念品等に係る処分見込価額と課税対象額【源泉所得税節税】
2014-02-27
Q. 支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの処分見込価額が10,000円以下であることが、非課税扱いするための一つの要件とされていますが、この処分見込価額はどのように計算するでしょうか。
また、処分見込価額が10,000円を超える場合における課税対象額はどのように計算するのでしょうか。
A. 処分見込価額の評価基準については特に定められていませんので、社会通念上妥当と認められる評価を行うことになります。
しかしながら、実際には評価の難しい場合が多いと思われますので、金銭以外のもので支給される賞品の評価基準を準用することも一つの方法かと考えられます。これによりますと、処分見込価額は、一般的には、通常の小売価額の60%相当額となります。
次に、処分見込価額(消費税を除きます。)が10,000円を超えるものについては課税扱いとなりますが、この場合における課税対象額は、処分見込価額でなく次によることとされています。
(1) その記念品が、使用者において通常他に販売するものである場合支給時における通常の販売価額
(2) (1)以外の場合 支給時における通常の売買価額。ただし、その記念品が、役員又は使用人に支給するために使用者が購入したものであり、かつ、購入時から支給時までの間にその価額にさして変動がないものであるときは、その購入価額
したがって、通常、購入価額を課税対象額とすることが多いかと思われます。