食事の現物給与の取扱いとその評価【源泉所得税節税】
2014-02-28
Q.当社では、従業員に毎日昼食を支給していますが、この食事の現物給与の取扱いについて説明してください。
A.使用者が従業員に対して支給する食事(残業又は宿日直をした人に支給する食事を除きます。)については、次により取り扱うことになっています。
(1) 無償で支給している場合は、その食事の価額が給与として課税の対象とされます。
(2) その食事の価額の半額以上を従業員から徴収している場合は、原則として課税の対象とされません。
ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるときは、その会社負担額の全額が給与として課税の対象とされます。この場合の食事の価額は、次に掲げる金額によって評価します。
イ. 自社で調理した食事…主食、副食、調味料等に要する直接費の額に相当する金額
ロ. 飲食店等から購入した食事…その購入価額に相当する金額
なお、この取扱いは、新聞配達員や旅館の住み込みの従業員などの特殊勤務者についても適用されます。