食事の現物給与が非課税扱いとされる具体的なケース【源泉所得税節税】

2014-03-03
Q.従業員に支給した食事について、本人負担が半額以上、会社負担が月3,500円以下となって非課税扱いとされる具体的なケースについて教えてください。 A.方法としては、いろいろ考えられますが、例えば、まず、食事の価額を  ①自社調理の場合には直接費の額以上の金額  ②他から購入の場合にはその購入価額以上の金額 となるように定めた上で、次のいずれかの方法を採用してはいかがでしょう。 (1) その月中に支給した食事の価額を各人ごとに記録しておき、給料日などに、その価額の合計額の50%(その合計額が7,000円を超えるときは、その合計額から3,500円を控除した残額)以上の金額を徴収する方法 (2) 例えば、500円券、100円券のような金額表示のある食券を、その表面額の50%(その月中に交付する食事の表面額が7,000円を超えるときは、その合計額から3,500円を控除した残額)以上の価額で販売する方法 (3) 上記(2)のような金額表示のある食券を、一定額まで、あらかじめ交付しておき、給料日などに、その月中に使用した食券の券面額の50%(その月中に使用した食券の券面額が7,000円を超えるときは、その合計額から3,500円を控除した残額)以上の金額を徴収する方法 (4) 例えば、支給する食事がA定食とB定食だけであり、それぞれの価額が固定しているというような場合には次のような条件の下に、A定食の割引券とB定食の割引券とを交付する方法 イ. 割引券の割引率は50%以下とする ロ. 1カ月の割引額が3,500円以下となる範囲で割引券を交付する ハ. 1回に使用できる割引券は1枚に限る (割引券2枚以上で無料とすることはできない)ことにする。
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