役員社宅を借地に新築した場合の賃貸料相当額【源泉所得税節税】
2015-01-19
Q. 当社では、この度、借地に役員社宅を新築しました。この場合の賃貸料相当額はどのように計算したらよいでしょうか。
A. お尋ねのように、敷地が他から借り上げたもので、家屋を貴社で新築するような場合の社員社宅の賃貸料相当額(年額)の計算は、次の①及び②の合計額によります。
① 敷地部分の貸借料(年額)の2分の1に相当する金額と、その敷地部分のその年度の固定資産税の課税標準額に6%を乗じて計算した金額とのうちいずれか多い方の金額
② その家屋のその年度の固定資産税の課税標準額に12%(木造家屋以外の家屋については10%)を乗じて計算した金額
なお、その役員社宅が年の中途で新築されたものであるため、固定資産税の課税標準額が定められていない場合には、その社宅と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基にして、賃貸料相当額を計算します。