役員社宅を借地に新築した場合の賃貸料相当額【源泉所得税節税】

2015-01-19
Q.  当社では、この度、借地に役員社宅を新築しました。この場合の賃貸料相当額はどのように計算したらよいでしょうか。 A. お尋ねのように、敷地が他から借り上げたもので、家屋を貴社で新築するような場合の社員社宅の賃貸料相当額(年額)の計算は、次の①及び②の合計額によります。 ① 敷地部分の貸借料(年額)の2分の1に相当する金額と、その敷地部分のその年度の固定資産税の課税標準額に6%を乗じて計算した金額とのうちいずれか多い方の金額 ② その家屋のその年度の固定資産税の課税標準額に12%(木造家屋以外の家屋については10%)を乗じて計算した金額 なお、その役員社宅が年の中途で新築されたものであるため、固定資産税の課税標準額が定められていない場合には、その社宅と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基にして、賃貸料相当額を計算します。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.