社宅に入居している使用人が役員に昇格した場合の賃貸料相当額【源泉所得税節税】
2015-02-16
Q. 当社従業員Aは、この度の株主総会において役員への昇格が認められました。Aには、以前から社宅を貸与しており、今後も引き続いてこの社宅を貸与する予定ですが、この場合、Aから徴収すべき社宅の賃貸料相当額は、いつの時点から役員社宅として評価すべきでしょうか。なお、役員就任の日は4月15日です。
A. お尋ねの場合のように、社宅が月の中途で役員の居住の用に供されることになった場合には、その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した社宅として取り扱うことになっており、役員に昇格した日の属する月分は従来どおり使用人に対する社宅として貸借料相当額を計算して差し支えありません。
したがって、貴社においては、5月分から役員社宅として貸借料相当額を計算していただくことになります。