厚生施設を利用した場合の課税対象【源泉所得税節税】
2015-02-23
Q. 当社は中小企業ですので、会社自身で海の家や山の家などの厚生施設を持つ余裕がありません。
そこで、これに代わるものとして、特定の旅館と契約し、割引料金(A)で利用できることにし、更に割引料金のうちの一定額(B)を当社が負担することにしています。
料金の精算は、利用者からあらかじめ本人負担分((A)-(B))を徴収しておき、が直接支払うことにしています。旅館には3カ月ごとの金額((A)×利用人員)を請求させ、当社
このような場合、当社が負担する金額(B)ついては、利用者の給与所得として課税の対象としなければなりませんか。
A. 使用者が役員又は使用人のための厚生施設の運営などを負担することにより、その施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除いて、課税の対象としなくてもよいとされています。
この取扱いに準じ、貴社の場合も、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合を除き、課税の対象としなくて差し支えないものと思われます。
ただし、それを役員だけが利用することになっている場合には、それを利用した役員が受ける経済的利益((B)の金額)については課税の対象としなければなりません。