一律に支給する自動車運転免許の取得費用【源泉所得税節税】
2015-03-02
Q. 当社は、自動車販売業を営む法人で、営業部門の社員はすべて自動車運転免許を必要としますので、営業部門に配置する新入社員全員に対して、自動車の運転免許を取得させることとし、これらに必要な一定の金額を一律に支給したいと思っています。
これらの費用は「使用人に対し、技術の習得等をさせるために支給する金品」に該当するものとして、所得税の課税の対象としなくてよろしいでしょうか。
A. お尋ねの場合、支給の対象となる社員はその職務上現実に自動車を運転しなければならない部門に配属されるわけですから、社員に対して貴社が負担する自動車の運転免許の取得費用で、その費用の額として適正なものに限り、所得税の課税の対象としなくて差し支えありません。
しかし、既に免許を持っている人にも支給する場合や免許を持っていない人に対してのみ支給する場合であっても自動車の運転免許取得のための費用として適正な金額を超える部分については、その人の給与所得として課税の対象としなければなりません。