非常勤の役員報酬額は不相当に高額であるのか?【税務調査】
今回の裁決は、
非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、
当該取締役の職務の内容等に照らし
不相当に高額であるかどうかをを問うものです。
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審査請求人(以下「請求人」という。)は、
パチンコホールを営む同族会社
代表者の妻ら3名の取締役(以下「本件取締役」という。)に対して
支払われた役員報酬額は、
[1]本件取締役は業務執行権を有せず
具体的な職務執行の内容が不明確であり、
また、代表者の答述によれば、
役員報酬額等は社員総会において支給総額を決定し、
代表者及び他の役員一族で
それぞれ折半することとしていること等を併せ考慮すれば、
本件取締役の職務内容は
請求人の経営に深くかかわるものとは認められないこと
[2]請求人の各事業年度の売上高・売上総利益の伸び率に比較すると、
当該各事業年度の本件取締役の支給額は、
相当高い伸び率であると認められること
[3]本件取締役の役員報酬額は、
いずれも請求人の類似法人で本件取締役と
職務内容が類似すると認められる
非常勤の取締役に対する役員報酬額の平均額と比較すると
極めて高額であると認められること等から、
本件取締役の役員報酬額はその職務の対価として相当ではなく、
類似法人の平均的な役員報酬額を超える部分の金額は、
不相当に高額な部分の金額であって
損金の額に算入されないというべきである。
「平成9年9月29日裁決」
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今回の裁決は、
非常勤の取締役3名に対して支給した役員報酬額は、
当該取締役の職務の内容等に照らし不相当に高額であるので、
当該取締役の職務の対価として相当であると
認められる金額を超える部分の金額は、
損金の額に算入することはできないとした事例です。
役員報酬額が
不相当に高額であるかどうかは
業務内容
売上高・売上総利益の伸び率
類似法人との比較など
から勘案して考えることが必要である。
この辺の考え方が
合理的な計算で求めていないと
税務調査の時に
否認されることとなります。