専務取締役は使用人兼務役員になれる!?【税務調査】
2014-07-17
専務取締役に選任されていない取締役が
専務取締役の名称を付した
名刺を使用していたら
税務上の役員になってしまうのでしょうか?
今回は税務でいう役員とは
どの範囲かを知ることができる
裁決です。
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専務取締役の名称を付した名刺を使用して
営業活動を行っている取締役を
税務署は税務上の役員に該当するため
役員報酬として
申告すべきであると主張する。
しかし、
取締役会等により、
専務取締役に選任された事実はなく、
また、確定決算書、各種議事録等においても、
専務取締役の名称を付したものはない。
さらに、取締役に就任する前から当該名刺を使用していたことから、
単なる通称としてこの名称が冠されていることが認められる。
当該名刺を使用していたことのみをもって、
法人税法上の専務取締役とみなすことは適当ではなく、
その常時従事している職務は、
他の使用人の職務と何ら異なるものではないから、
使用人兼務役員と認めるのが相当である。
「昭和56年1月29日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
今回の裁決は、
名称で役員であるかないかを
決めるのではなく
あくまで
職務内容で決めるべきであるという
裁決でした。
また、書類にも
不容易に名称を記載すべきではないといった
教訓になるものでした。