消費税増税時の請負工事の税率は・・・?【税務調査】
2014-07-16
消費税の税率が改正される時に
工事の途中だった場合
消費税の税率は
前の税率?それとも新しい税率?
請負工事の消費税ということは
住宅などを購入する個人消費者にかかる消費税にも
影響があるということですので、
自分には関係ないと思わずに
読んでくださいね。
消費税は平成26年4月1日から
5%から8%に改正されました。
そして、
平成27年10月1日には10%に引き上げられます。
消費税増税時の請負工事の消費税には
経過措置があります。
事業者が平成25年10月1日(以下「指定日」という)の前日までの間に
締結した工事の請負に係る契約に基づき、
平成26年4月1日以後に引き渡しを行う場合には、
当該工事に係る消費税については、
5%の税率を適用する。
指定日というのが消費税改正の6ヵ月前に設けられています。
税率が変わるのが平成26年4月1日ですが、
指定日以前に契約しているものは5%を適用できるという話です。
複雑なのは、
平成27年10月1日に消費税が10%に引き上げられるときです。
このときの指定日は
6ヵ月前の平成27年4月1日になります。
この前日までの間に契約締結し、
平成27年10月1日以後に引き渡しを行う場合には、
8%の消費税が適用されます。
もし、5%の税率を適用したいのであれば、
平成25年9月30日までに契約を締結することが重要になります。
うちは工事はやらないから関係ないと思わないでくださいね。
請負工事以外でも、
次のような業務も同じ経過措置が設けられています。
①その他の請負に係る契約
…例えば、修繕や運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供に係る契約等
②委任その他の請負に類する契約
…例えば、検査、検定等の事務処理の委託に関する契約、市場調査その他の調査に係る契約等
③仕事の完成に長期間を要するもの
…上記の①②のような契約においては、
仕事の完成に長期間を要することが通例であるがゆえの規定だが、
実際に長期間を要するかは問わないとされた
④仕事の目的物の引き渡しが一括して行われるもの
…運送、設計、測量など、
目的物の引き渡しを要しない請負等の契約では、
契約した役務の全部の完了が一括して行われるものも含まれる
⑤相手方の注文が付されているもの
…目的物の仕様や規格に相手方の指示があるもの。
例えば、船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て、
広告宣伝用資産の製作、建物・機会の修繕など
修理や加工等を目的とする請負契約