所得税約5億7千万円を脱税!?【税務調査】
一昨年5月23日の判決ですが、
『競馬で得た収入約14億6千万円を申告せず
所得税約5億7千万円を脱税した』
とされた事件を振り返ってみましょう。
競馬で稼いだ所得をいっさい申告せず、
平成21年までの3年間で
所得税約5億7千万円を脱税したとして、
所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)に対する論告求刑公判が、
大阪地裁で開かれた。
検察側は
「競馬の勝ち負けは1レースごとなので、
外れ馬券はもうけの原資に当たらず経費ではない。
脱税額は巨額で、国民の納税意識に悪影響を与える」
などと述べ、懲役1年を求刑した。
論告などによると、
男は21年までの3年間で、
競馬などによって得た約14億6千万円の収入を一切申告せず、
所得税約5億7千万円を脱税したとされる。
所得税法では
必要経費について
「収入を生じた行為のために直接要した金額」
と定めており、
大阪地検は当たり馬券の購入額のみを経費と判断。
払戻金総額約30億1千万円から
当たり馬券購入額を差し引いた額を元に課税対象とした。
一方、弁護側は
「外れ馬券も所得を生み出す原資」
と主張。
男が3年間に
約28億7千万円を馬券購入につぎ込んでおり、
実質的なもうけは
約1億4千万円だったと主張している。
最終的に、
男は地方税などを含めて約10億円の課税処分を受け、
平成25年2月までに計約6800万円を納税。
この判決は
「脱税金額の大きさ」と
「直接経費の考え方の違い」
が注目を浴び、大きな話題となった。
勝手な思い込みが
大きな損失を招くこともあるので
迷ったときは、税務署か税理士に聞いてください。
一つ助言を・・・
税務署職員に聞いた答えは
あくまでも参考にしてくださいね。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。