大学に在学中の代表取締役の長男に対する給料等は認められるのか!?【税務調査】
同族会社の場合、
家族に給料等を支払って
所得の分散をしていることがあります。
今回の事例は大学に在学中の代表取締役の長男を
従業員として支払った給料等のお金は
認められるのかを争った裁決です。
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会社側は
大学に在学中の代表取締役の長男に対する
給料名義の金員は
従業員である長男本人に対し
支給した給与である旨を主張。
税務署側は
代表取締役の長男に対する金員は
代表取締役の長男に対する給料ではなく、
代表取締役への報酬、賞与にあたると主張。
裁判官の裁決は、この取引は、
[1]請求人は同人に対して従業員としての管理等をしておらず
同人が請求人に勤務した事実も認められないこと
[2]請求人は代表取締役がその株式の過半数を所有する同族会社であり、
代表取締役がその事業を主宰していること
[3]長男に対する給料名義の金員は、
代表取締役の妻が受け取り管理し、
代表取締役の報酬等と併せて
同人の生活費等に充てられていること
以上のことから、
本件金員は
代表取締役に対して支給された役員報酬、賞与と認めるのが相当であり
当該役員賞与については損金の額に算入されない。
「昭和59年2月6日裁決」
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今回の裁決は
「同族会社における家族への給料等の支払いは
勤務実態とその受取管理の状況で
判断される」
といったことが明らかになった
判例です。
実際に勤務していない人に対して
支払うお金なので
現実にはおかしな話なのですが、
同族会社においては
このようなことが実際に可能です。
だからこそ、税務調査において
同族会社では社長親族への支払いが
狙われてくるのです。
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