役員の分掌変更の翌事業年度に支払われたお金は退職金!?【税務調査】

2014-09-25

役員の分掌変更後、
役員退職金の分割払として支払われた金員について、
支給実態(支払時期、分割払の理由)等を踏まえ、
損金の額に算入されないとした
裁決です。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

会社側は、
役員の分掌変更に伴い退職慰労金を支給することを決定し、
資金繰り等の都合から、

その一部を当該分掌変更のあった事業年度
及びその翌事業年度にそれぞれ支給したものであり、

いずれも《役員の分掌変更等の場合の退職給与》
及び《役員に対する退職給与の損金算入の時期》
が適用されるというべきであり、

分掌変更の翌事業年度に支給された金員が
退職給与として取り扱われるべきである旨を主張。

税務署側は
役員退職金の分割払として支払われた金員は、
役員賞与と認定。

裁判官の裁決は、
本件における退職慰労金については、
株主総会議事録や取締役会議事録が存在せず、

請求人が主張する資金需要を認めるに足りる具体的な資料もない上、
一部支払われた後の退職慰労金の残額については
支払時期やその支払額を具体的に定めず漠然と3年以内とされており、

請求人の決算の状況を踏まえて支払がされていることがうかがえることからすると、
本件金員をその支払日の属する事業年度において損金算入を認めた場合には、
請求人による恣意的な損金算入を認める結果となり、
課税上の弊害があるといわざるを得ない。

以上によれば、
本件分掌変更の時に本件金員が支払われなかったことが
合理的な理由によるものであると認めるに足りる証拠はなく、
本件金員を退職給与として取り扱うことはできないというべきである。

「平成24年3月27日裁決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

今回の裁決は
会社の資金繰りが悪い場合に
適用できる

《役員に対する退職給与の損金算入の時期》

の特例に該当するかが争点でした。

しかし、役員退職金を
当該分掌変更のあった事業年度
及びその翌事業年度に支給することを決定した
株主総会議事録や取締役会議事録も存在せず、

資金繰りが悪い具体的な資料も
なかったことと
決算書上の数字から伺える
利益操作の疑いから

役員退職金を
数年にわたって支払う
合理的な理由がないと
された判例です。

いつも言っていることですが、
客観的に証明できる書類の作成と
説明できる事実を
しっかりと準備しておくことが大切です。

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お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
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