保険金を死亡退職従業員の遺族に支払ったのは真実なのか!?【税務調査】
2014-10-07
サスペンスドラマのようなタイトルですが(笑)、
会社側は
団体定期保険契約に基づいて受け取った保険金を
見舞金として払ったと主張しているが、
どうも事実はそうではないのでは・・・
と税務署側が否認し、
裁判所で真実を暴くといった
やっぱりサスペンスドラマのような
展開の
裁決です。
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【会社側】は、
保険金の受取人を会社とする
団体定期保険契約に基づいて収受した保険金は
死亡退職従業員の遺族に見舞金として支払っているから
当該金員相当額の利益は得ていない
と主張した。
【税務署側】は、
収受した保険金は
死亡退職した従業員の遺族に
見舞金として支払っている事実はなく、
この保険金の金員相当額は
会社の収益=利益である
と主張した。
これに対して、
【裁判官の裁決】は、
[1]当該従業員の勤続年数は1年未満であって、
高額の見舞金を支給することが不自然である
[2]遺族が作成したとする見舞金の領収証
及び資金運用のために預ったとする預り証(写)は、
遺族の答述等からその真実性を信用し難い
[3]当該保険金を原資とする定額郵便貯金は
請求人の実質経営者の家族名義で設定され
調査開始後に遺族名義に書き換えられており、
また、遺族はこれらの事実を一切知らない
請求人の簿外資金の留保のために設定されたものと推認されるので、
当該見舞金を支払った事実は認められない
とした。
「昭和59年2月6日裁決」
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なかなか手の込んだ手口でですね(笑)
おそらく会社側では
節税目的で
団体定期保険契約に加入したのでしょう。
にもかかわらず
入社してすぐの社員が死亡退職してしまった。
少ない保険料の支払いで
多大な保険金を受け取ることとなった。
この保険金のお金は
なかったことにしてしまおうと
経営者の家族名義の口座に
入金した。
そこに税務調査が入ってしまった。
このままでは
保険金相当額の40%が
税金でもっていかれる
それにプラスして
加算税も
かかる可能性がある。
どうしよう・・・
そうだ、
保険金相当額を
死亡退職した従業員の遺族に
見舞金として
払ったことにしよう。
そうすれば
差額の利益も発生せず
追徴税も
さほど発生しないだろう。
こんな流れでしょうか?(笑)
保険金の支払いがあると
保険会社から
税務署に支払調書が届くことになっています。
こんな小細工しても
無駄ですよ。
急にあぶく銭が入ってくると
ロクなこと考えないのは
人間の性なのでしょうか?
くれぐれも
あぶく銭にはご注意を!
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