人材の引き抜き費用は交際費になる!?【税務調査】

2014-11-04
原告は風俗営業を営む法人。 他店のホステス引き抜きのために 知人に依頼して渡した金銭 自分たちが他店へ客として行った際の飲食費 他店閉店後のホステスへの接待費用 入店を承認したホステスへの支度金 が交際費になるかどうかを 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【原告】は、 当該費用は ホステス引き抜き費用である と主張した。 【税務署】は、 当該費用は 交際費である と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 当該費用は その出費の明細については 明らかでないが 事業に関係のある者等に対する 接待、供応等のために支出する 交際費に該当する とした。 「昭和60年4月25日判決」 【出典:交際費税務に生かす判例・裁判例53選】 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いずれの業界も 優秀な人材を育てるのには 時間やコストがかかる。 優秀な人材を引き抜く方法によって 人材を確保できれば 企業にとっても即戦力となるのは 当然である。 風俗業界も同様といえる。 ホステスの引き抜き費用には 以下のようなものが考えられる。 (1)見えが求人のために行なう説明に要する費用 (2)引き抜くホステスを探すために 自分たちが他店へ客として行った際の飲食費用 (3)他店のホステスの引き抜きのために知人に依頼した場合の紹介手数料 (4)店閉店後のホステスを接待した費用 (5)入店後の接遇等の打ち合わせ費用 (6)ホステスに対する引き抜き料としての支度金 (4)については、 明らかに交際費であろう。 (1)と(5)は、 会議費にできるので その説明会や打ち合わせの内容や日時を しっかりと 説明できれば交際費にならないと考えられる。 (2)は、 あくまで引き抜くホステスを探すという 目的のための飲食費用であるのであれば 調査費または求人費にすることが できる。 (3)は、情報提供または仲介等を業としない者に対して 情報提供料や手数料を支払った場合には 交際費になる。 しかし、契約による情報提供料や手数料の支払いは 交際費に該当しない。 (6)の引き抜き料としての支度金は 入店に際しての 一種の契約金と考えられるので 交際費にはならない。 裁判所の判断は上記のとおりであるが 出費の明細を しっかりと説明できる状態になっていれば すべてが交際費とされることは なかったであろう。 しっかりと 費用の説明ができる状態にしてありますか。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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