交際費はどこまで認められる!?【税務調査】

2014-11-07
女子学生服の縫製加工業を営んでいる納税者が 確定申告に中元と歳暮の費用、 親睦旅行会に際して支出した費用を 交際費として 計上した。 しかし、中元と歳暮の品物は 得意先社員8名 自分の従業員3名 外注先3名に 毎年送ったものであり その代金は各年16万円であった。 また、得意先の社員に対し、 各年コーヒー代4万8千円、 食事代9万6千円 飲食代6万円を支出し 得意先の親睦旅行に際して各年5万円を 支出していた。 これらの贈答品に関して 控え等は保存しているものの 相手先の氏名を内密にしたいことから 証拠として提出する意思がなく、 領収書を受領していなかったり 紛失したため すべて記憶に基づき支出額を 算出していた。 これらは交際費として 認められるかを 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 すべて事業の費用であり 交際費である と主張した。 【税務署】は、 贈答品に関して 控え等を 証拠として提出する意思がなく、 領収書を受領していなかったり 紛失したものについては すべて記憶に基づき支出額を 算出していたことから 交際費として認めない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 交際費は 事業者の事業規模 取引先の数等から 社会通念上相当と認められる 範囲、金額については 領収書等の客観的な資料が 存在しなくても 必要経費として認めることができる。 しかし、その範囲を超えたものは 客観的資料に基づき支出が現実になされたこと 事業遂行上必要であったことを 立証する必要がある。 本件において 客観的資料なしで 必要経費として認めることができるのは せいざい得意先の社員数名に対する 中元と歳暮の品物代金としても 年間5万円にとどまるべきである とした。 「昭和63年5月21日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 『領収書等の客観的な資料が  存在しなくても  必要経費として認めることができる』 って、 目から鱗じゃなかったですか? 実は、所得税だけでなく 法人税でも これが適用されます。 だったら、領収書なくても どんどん経費にしてしまおう なんて考えないでくださいね。 1、支出の相手先 2、支出の目的 3、支出が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類しているか この3基準によって 交際費は判断するというのが 前提であるので 支出の相手先を 証明できない領収書がない支出は 経費にできないだけではなく、 「使途秘匿金」 扱いになる可能性があります。 「使途秘匿金」とは、 相当の理由がなく、 その相手方の氏名または名称及び住所または所在地 やその支出事由を 法人の帳簿書類に 記載していないものをいいます。 そうすると どうなるのかというと・・・ その支出額に対して 40%の追加課税が行われます。 この場合、 通常の法人税の額とは別に、 使途秘匿金の額の40%相当額の税負担が生じるます。 したがって、 赤字決算の法人にあって、 通常の法人税が生じない場合においても、 使途秘匿金に対する追加課税の税負担は発生します。 また、税負担は法人税だけにとどまらず、 地方税にも及びますので、 その支出額とほぼ同額(支出額の約83%) の税負担が生じる結果となります。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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