自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められない!?【税務調査】

2014-11-10
1階がリビングダイニングキッチン、 2階が洋室3部屋の自宅 賃貸、月額17万円で 保険代理店を営む納税者が 1階をビジネス専用の集会場 2階の1室を業務用専用のスペースとして それらの面積に相当する家賃相当額を 経費として損金算入していた。 これを必要経費に算入することが 認められるかどうかが 争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 本件住宅について、 全体として居住の用に供されるべき 3LDKの2階建て住宅であり、 その構造上、 本件住宅の一部を 居住用部分と事業用部分とに 明確に区分することができる状態にないことは 明らかであると 指摘した。 また、 リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、 それ以外の用向きには使用していなかったとは 考えられない と指摘している。 そのうえで、 本件住宅のうちのリビングなどが 業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、 その面積に対応する家賃を 業務の遂行上必要なものとして 必要経費に算入することはできない とした。 「平成25年10月17日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 家事関連費が必要経費として認められるには、 その主たる部分が事業の遂行上必要であり、 かつ、 その必要である部分を 明らかに区分することが 出来る場合に限られる(所令96①一) とあります。 法律上は 「明らかに区分」 とありますが、 実務上は 面積按分で経費計上していることも多く、 家賃や水道光熱費、減価償却費なども 経費にしていた 事業者も多いのではないでしょうか? たしかに リビングダイニングキッチン全部を 事業用とすることには 無理があるが、 一定割合や 2階の1室は 必要経費として 認めても良いのではないかと 思いますが、 家賃全額が認められなかったようです。 このような判決が出てしまうと SOHOや自宅を事務所にしている人たちは 申告時の経費計上を 気を付けないといけないですね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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