自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められない!?【税務調査】
2014-11-10
1階がリビングダイニングキッチン、
2階が洋室3部屋の自宅
賃貸、月額17万円で
保険代理店を営む納税者が
1階をビジネス専用の集会場
2階の1室を業務用専用のスペースとして
それらの面積に相当する家賃相当額を
経費として損金算入していた。
これを必要経費に算入することが
認められるかどうかが
争われた
裁判です。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
【裁判官の裁決】は、
本件住宅について、
全体として居住の用に供されるべき
3LDKの2階建て住宅であり、
その構造上、
本件住宅の一部を
居住用部分と事業用部分とに
明確に区分することができる状態にないことは
明らかであると
指摘した。
また、
リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、
それ以外の用向きには使用していなかったとは
考えられない
と指摘している。
そのうえで、
本件住宅のうちのリビングなどが
業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、
その面積に対応する家賃を
業務の遂行上必要なものとして
必要経費に算入することはできない
とした。
「平成25年10月17日判決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
家事関連費が必要経費として認められるには、
その主たる部分が事業の遂行上必要であり、
かつ、
その必要である部分を
明らかに区分することが
出来る場合に限られる(所令96①一)
とあります。
法律上は
「明らかに区分」
とありますが、
実務上は
面積按分で経費計上していることも多く、
家賃や水道光熱費、減価償却費なども
経費にしていた
事業者も多いのではないでしょうか?
たしかに
リビングダイニングキッチン全部を
事業用とすることには
無理があるが、
一定割合や
2階の1室は
必要経費として
認めても良いのではないかと
思いますが、
家賃全額が認められなかったようです。
このような判決が出てしまうと
SOHOや自宅を事務所にしている人たちは
申告時の経費計上を
気を付けないといけないですね。
ご不明な点は
お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。