自宅兼事務所の家賃が必要経費として認められない!?【税務調査】

2014-11-10
1階がリビングダイニングキッチン、 2階が洋室3部屋の自宅 賃貸、月額17万円で 保険代理店を営む納税者が 1階をビジネス専用の集会場 2階の1室を業務用専用のスペースとして それらの面積に相当する家賃相当額を 経費として損金算入していた。 これを必要経費に算入することが 認められるかどうかが 争われた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 本件住宅について、 全体として居住の用に供されるべき 3LDKの2階建て住宅であり、 その構造上、 本件住宅の一部を 居住用部分と事業用部分とに 明確に区分することができる状態にないことは 明らかであると 指摘した。 また、 リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、 それ以外の用向きには使用していなかったとは 考えられない と指摘している。 そのうえで、 本件住宅のうちのリビングなどが 業務専用スペースとして使用されたいたことを前提に、 その面積に対応する家賃を 業務の遂行上必要なものとして 必要経費に算入することはできない とした。 「平成25年10月17日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 家事関連費が必要経費として認められるには、 その主たる部分が事業の遂行上必要であり、 かつ、 その必要である部分を 明らかに区分することが 出来る場合に限られる(所令96①一) とあります。 法律上は 「明らかに区分」 とありますが、 実務上は 面積按分で経費計上していることも多く、 家賃や水道光熱費、減価償却費なども 経費にしていた 事業者も多いのではないでしょうか? たしかに リビングダイニングキッチン全部を 事業用とすることには 無理があるが、 一定割合や 2階の1室は 必要経費として 認めても良いのではないかと 思いますが、 家賃全額が認められなかったようです。 このような判決が出てしまうと SOHOや自宅を事務所にしている人たちは 申告時の経費計上を 気を付けないといけないですね。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.