営業活動として支出先不明の経費も認めるべき!?【税務調査】

2014-11-27
企業活動をしていくうえで 交際費というものは 必要不可欠なものです。 今回の裁判は その交際費のうち ある程度の金額は 営業活動として 支出先不明のままでも 交際費として 損金に認めるべきであると 納税者が主張していることに対して 争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 企業経営において 開発や営業拡大等のためには 取引の直接の当事者ではない紹介者等を 接待しなければならないが、 その支出は 企業機密費として 企業経営上、 不可欠なものであり そのうちのある程度の金額は 企業規模、営業種目、営業活動等を 考慮して 支出先不明のままであっても 交際費として 損金に認めるべきである。 架空給与手当計上額記載の金員の支出は 役員給与の形式をとっているが、 納税者の代表取締役Xが 営業するにあたって 支出先を明確にできない交際や慶弔等 領収書の取れない支出であり、 納税者の企業規模や業種からすれば 支出先不明であっても 損金と認められるべき 企業機密費の範囲となる と主張した。 【税務署】は、 納税者は 架空給与手当を計上し その金員のうち 大部分は納税者の代表取締役Xの口座に 入金され、 その余りの部分は Xに現金で手渡されていた。 納税者は その支出を交際費の支出である旨を 主張するが、 全く証に基づかないものであるうえ、 企業経営においては 機密費が必要不可欠であるという 見解自体が失当である。 したがって、 代表取締役Xに対して支払われた 役員賞与というべきものであり 損金とは認められない と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 損金に算入できる交際費とは 交際費、接待費、機密費その他の費用で 法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために 支出するものとされており、 支出先が明らかでなければならないものであるというべきであるから、 支出先が不明であっても 損金と認められる企業機密費なるものを 肯定する余地はなく 納税者がその主張の前提とする見解は 独自のものであって 採用することはできない とした。 「平成元年9月22日判決」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 企業活動をするうえで、 交際費というのは 必要不可欠なもの。 それゆえ、課税庁は 交際費の濫費・冗費を抑制し、 法人の自己資本の充実を図ることを趣旨として 昭和29年に交際費課税制度を創設した。 交際費課税制度は 現在まで廃止されることなく 今も継続されている。 今回の事案では 支出先を明確にすることができない 交際費や慶弔等の領収書の取れない支出などの 使途不明金については 人件費の架空経費を計上し、 代表取締役Xに資金がプールできるような流れをつくり その支出金を使途不明金の資金として 使うという処理をしており、 架空経費を計上する方法をとっている。 当然ながら、架空取引なので 費用性はない。 やはり、支出先が明らかでないものを 費用に計上することができないという 裁判所の判断は妥当と言えます。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
インボイス対応記帳代行

インボイス対応記帳代行

個人の確定申告

個人の確定申告はこちら

補助金申請支援サービス

小規模事業者持続化補助金

事業再構築補助金

ものづくり補助金

所長プロフィール

banner

所長:中島祥貴
(なかしまよしたか)

 若さと行動力を武器に、皆様の「ビジネス パートナー」になれるよう努めてまいります。


ご相談窓口
 所得税・法人税・消費税・相続税等に関わる税務全般~決算対策、経営計画の策定、業績管理等の会社経営関連の質問等、お客様の疑問を解決へと導きます。お気軽にお問い合せ下さい。
お問い合わせ先

〒106-0032
東京都港区六本木4-1-1
第二黒崎ビル6階
TEL : 03-3586-1701
FAX : 03-3586-1702
E-mail : info@zeirisi.info


大きな地図で見る

インボイス制度
インボイス制度の記事一覧
TOPICS一覧
参加団体

チームマイナス6%

中島祥貴ブログ黒字経営成功講座

セミナー情報

インボイス・適格請求書に強いインボイス税理士事務所

Copyright(c) 中島祥貴税理士事務所 All Rights Reserved.