不動産取引に当たり、原処分庁の主張を排斥して重加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例【税務調査】

2014-12-02
本件は、 納税者が、 一括購入した土地及び建物の取得価額を あん分計算して確定申告したことに誤りがあり 課税仕入れに係る消費税額が過大であるなどとして 消費税及び地方消費税の修正申告をしたところ、 税務署が、 当該土地及び建物の購入に関する行為に、 事実の仮装があったとして 重加算税の賦課決定処分を行ったことに対し、 納税者が、 仮装の事実はないとして、 過少申告加算税相当額を超える部分の取消しを求めた 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 売主との間で合意した総額222,500,000円の支払先を3分割し、 売買契約代金を180,000,000円、 権利関係を調整する対価という名目で K社及びL社に対する各報酬の合計額を 42,500,000円とする本件各契約書に それぞれ記名押印をしたのは、 本件不動産を購入するための取引条件として 売主側から要請を受けたためであり、 納税者には、 取引を仮装する意思やその事実はない。 そして、納税者の代表は、 税務代理人にその旨を伝え、 本件不動産の購入に関する資料を提出して 会計処理の判断を委ねたが、 結果的に 本件各業務委託契約書に記載された各報酬の額を 全て本件建物の取得価額として 消費税等の確定申告をしたのは、 税務代理人が 単に本件土地及び本件建物の 各取得価額のあん分計算を誤ったにすぎず、 納税者及び税務代理人のいずれも 虚偽の事実をもって申告するという意思はなかった。 したがって、納税者の行為に事実の仮装はない。 【税務署】は、 納税者代表及びM社の本件調査時の従業員であるN(以下「M社従業員N」という。)の 各申述及び本件売主、K社及びL社が原処分庁宛に作成した 「Pビルの売買価格の合意に関する証明書」 と題する各書面(以下「本件各証明書」という。)によれば、 本件不動産の契約当事者が真に合意した売買価額は222,500,000円であり、 本件売買契約代金(180,000,000円)は虚偽の表示と認められ、 また、本件各業務委託契約書に基づく各契約は、 本件売主が本件不動産の売買価額のうち42,500,000円を 本件売買契約代金とは別に受領するために 締結された実体のないものと認められ、 請求人も 実体のない本件各業務委託契約書の作成に 携わっていたと認められる。 そして、納税者代表は、 本件各業務委託契約書に記載された金額が 本件不動産の売買価額を分散させたものであることを 了知していたと認められるにもかかわらず、 その分散させた金額が 本件課税期間の消費税等の確定申告書に適正に反映しているか否か 何ら確認することなく 消費税等の確定申告をしたのであるから、 納税者の行為には事実の仮装がある。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 税務署は、 納税者が購入した土地及び建物(本件不動産)の取引について、 不動産売買契約書に記載された 本件不動産の売買契約代金は虚偽の表示と認められ、 また、本件不動産の取引に係る業務委託契約(本件業務委託契約)は、 本件不動産の売主が 売買契約代金を別途受領するために締結された実体のないものであり、 納税者も実体のない本件業務委託契約書の作成に携わっていたと認められ、 納税者は、 本件不動産の売買価額を分散させたものであることを 了知していたにもかかわらず、 その分散させた金額が 消費税等の確定申告書に適正に反映しているか否か何ら確認することなく、 確定申告をしたのであるから、 納税者の行為には、 事実の仮装がある旨主張する。 しかしながら、本件業務委託契約の各委託先は、 本件不動産の根抵当権を抹消するための債務の弁済額の交渉や 本件不動産の見分及び図面等の閲覧の段取り等を行っており、 これらの業務内容は 本件業務委託契約書に記載された業務の内容に符合するものであって、 納税者が当該各委託先に対して支払った金員は、 本件業務委託契約に係る役務の提供に対する対価と認められるから、 本件不動産の売買価額を分散したとは認められず、 ほかに、請求人が本件不動産の購入に関し、 何らかの事実を仮装したと認めるに足る客観的な証拠もないから、 本件不動産の購入に関する行為について、 事実の仮装はなかったと認められる。 「平成25年9月26日」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 大きな金額の間違いや 仮装の疑いがあると すぐに 重加算税の処分がされることが 全国で 今まで横行していたようです。 しかし、 裁判に持ち込むかどうかは 別にしても 仮装の事実がない場合は それをしっかりと 主張して 撤回させるべきです。 税務官は 「じゃあ、仮装をしていなかった根拠を出せ」 みたいなことを 言ってきますが、 本来、その根拠を証明する責任があるのは 税務官側なのです。 そして、 その仮装の根拠や事実が提示できない場合は、 この裁判のように 仮装はなかったと されるのです。 なんと!? 重加算税を課されている 納税者は 全体の3割にものぼるという 統計も出ています。 しっかりとした 知識を持ち 不当な処分には 立ち向かってください。 ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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