弁護士の懇親会費や選挙費用は経費にならない!?【税務調査】

2014-12-01
仙台弁護士会会長や 日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。) 副会長等の役員を務めた弁護士であるX(原告・控訴人)が、 これらの役員としての活動に伴い支出した 懇親会費や 仙台弁護士会会長又は日弁連副会長に立候補した際の 活動等に要した費用等(以下「本件各支出」という。)を 事業所得の金額の計算上必要経費に算入し、 所得税等の確定申告をしたところ、 税務署長Yが、 これらの費用については、 必要経費に算入することはできないなどとして、 所得税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことから、 Xが、上記各処分の一部の取消しを求めた 裁判です。 役員としての活動の懇親会費や 会長、副会長に立候補した際の活動費用は、 必要経費になるのでしょうか? この裁判は 一審と二審で判決が 覆った つい最近の判例です。 どっちだと思います? 必要経費になるのか、ならないのか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 第一審東京地裁平成23年8月9日判決は、 「本件各支出がXの事業所得の金額の計算上  必要経費として控除されるためには、  本件各支出がXの事業所得を生ずべき業務と直接関係し、  かつその業務の遂行上必要であることを要する」 とした上で、 Xが 「弁護士会等の役員として行う活動を  社会通念に照らして客観的にみれば、  その活動は、  Xが弁護士として対価である報酬を得て法律事務を行う  経済活動に該当するものではなく、  社会通念上、  弁護士の所得税法上の『事業』に該当するものではない」 などとして、 本件各支出は Xの事業所得の金額の計算上 必要経費として控除することはできないと 判示し、 Xの請求を棄却した。 控訴審東京高裁平成24年9月19日判決は、 Xの弁護士会等の役員等としての活動が 「Xの『事業所得を生ずべき業務』  に該当しないからといって、  その活動に要した費用が  Xの弁護士としての  事業所得の必要経費に  算入することができない  というものではない。  なぜなら、  Xが弁護士会等の役員等として行った活動に要した費用であっても、  Xが弁護士として行う事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出であれば、  その事業所得の一般対応の必要経費に該当するということができるからである。」 とした上で、 「弁護士会等の活動は、  弁護士に対する社会的信頼を維持して  弁護士業務の改善に資するものであり、  弁護士として行う事業所得を生ずべき業務に  密接に関係するとともに、  会員である弁護士がいわば義務的に多くの経済的負担を負うことにより  成り立っているものであるということができるから、  弁護士が人格の異なる弁護士会等の役員等としての活動に要した費用であっても、  弁護士会等の役員等の業務の遂行上必要な支出であったということができるのであれば、  その弁護士としての事業所得の一般対応の必要経費に該当すると解する」 と判示した。 そして、 弁護士会等の役員等として出席した懇親会等の費用については、 費用の額が過大であるものや二次会に出席した費用等については Xの事業所得の金額の計算上必要経費として控除することはできないとしたものの、 その余についてはXの請求を認容した。 また、本件各支出のうち、 仙台弁護士会会長又は日弁連副会長に立候補した際の活動等に要した費用については、 「弁護士が弁護士会等の役員に立候補した際の活動に要した費用のうち、  立候補するために不可欠な費用であれば、  その弁護士の事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な支出に該当するが、  その余の費用については、  これに該当しないと解するのが相当である。」 とした上で、 Xが日弁連副会長に立候補するために、 日弁連副会長候補者選挙規定に基づく費用として 支出した部分についてのみ、 立候補するために不可欠な費用であると 認めることができるものとして、 Xの請求を認容した。 「平成24年9月19日」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 実は 裁判官によって 判決が覆るということは 結構あります。 世間を騒がせた 競馬のハズレ馬券は 経費になるのか という裁判 ついに最高裁判まで いくことが 決定しましたね。 一審で経費にならない。 二審で経費になる。 さて、最高裁判では どういった判決が出るのか? これが 今後の判例となります。 個人的には・・・ ご不明な点は お気軽に中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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