特定の政治団体の中傷行為等を排除するためにやむなく支出したお金は何費!?【税務調査】

2014-12-05
本日は 特定の政治団体の 中傷行為等を排除するために やむなく支出した金員は 何費になるか を争った 裁判です。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【納税者】は、 特定の政治団体の中傷行為等を排除するために やむなく支出した金員は、 その支出の経緯や 当該政治団体が 請求人の事業関係者等に当たらないことから、 寄付金や交際費等に該当しない と主張した。 【税務署】は、 特定の政治団体に対する本件支出金は、 納税者の事業遂行に直接関係ないものに対する 支出であるから 寄付金に該当する と主張した。 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── いきなり、裁決を見るのではなく これはどういう判決になるか すこし考えてみてください。 税務というと 決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、 そもそも税法に則った判断処理のこと なのです。 その判断処理を間違えると 払う必要のないキャッシュが 会社から失われてしまう可能性があります。 この判断処理を 今まで間違っていた納税者の割合や なんと7割以上(国税庁のHPより) 判断処理 大丈夫ですか? ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 【裁判官の裁決】は、 一般に寄付金とは、 金銭その他資産の贈与又は経済的な利益の供与のうち、 事業の遂行に直接関係のあるもの以外のもの、 すなわち、事業の遂行に直接関係ないもの 及び事業の遂行との関係が明らかでないものと解され、 特定の政治団体に対する本件支出金は、 納税者の事業遂行に直接関係ないものであるので 寄付金に該当すると認めるのが相当である とした。 「昭和61年11月29日」 ────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ─────── 今日は 交際費等と寄附金の区分について お伝えしますね。          寄附金と交際費等の相違が問題になるのは、 対価性のない支出をしたケースです。 基本的には、 事業関係者に対する「贈答」は交際費等となり、 そうでないものについては寄附金となる とされていますが、 あくまでもケースバイケースで判断することになります。 交際費等に含まれる支出として、 「(事業関係者に対する)贈答」があります。 この点から、取引先へのお歳暮や香典などの支出は、 交際費等に含まれることになりますが、 ここで問題になるのは、 法人税の世界における「寄附金」との相違です。 法人税の寄附金とは、 一般的には「対価性のない支出」と言われていますが、 お歳暮や香典なども「対価性がある支出」とは言い難いですから、 寄附金と交際費等の違いが問題になるわけです。 この点、法人税の寄附金の範囲から 交際費等に該当するものは除かれることになっており、 交際費等に該当すれば、 「対価性のない支出」であっても、 寄附金にはならないと言われています。 交際費等については、 下記に挙げた三要件(支出の目的、支出の相手先、行為の形態)で判断するわけですが、 こと寄附金と交際費等の違いについては、 これらのうち「支出の相手先」、 すなわち得意先、仕入先その他事業に関係のある者等 に対する支出であるか否かがまず重要になります。 交際費等の三要件 ①支出の目的 交際費、接待費、機密費その他の費用であること ②支出の相手先 得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する費用であること ③行為の形態 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用であること 次に、交際費課税は 接待等の事業関係者の歓心を買う行為を対象としていますので、 「贈答」と評価されるものは交際費等になり、 そうでない支出は寄附金に該当することとなります。 しかしながら、このような建前があったとしても、 実務上判断することが難しい場合もあります。 この点、下記の通り具体例を参考にして下さい。 寄附金と交際費等の具体例 寄附金該当 ・社会事業団体、政治団体に対する拠出金 ・神社の祭礼等の寄贈金etc ・合理的理由のない取引相手への債務免除 交際費等該当 ・役員等個人に対する謝礼 ・不相当に高額な寄贈金等 ・見舞金等(災害発生後相当期間内に行うものを除く) ・役員等個人に対する謝礼 ご相談、ご不安なことが ありましたら、 お気軽に 中島税理士・行政書士事務所まで お問い合わせください。
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