役員退職金における功績倍率はどうやって決めるの!?【税務調査】
2014-12-08
本日は
○○業を営む同族会社が
平成15年4月1日から平成16年3月31日までの
事業年度の法人税の申告において
前代表者Hとその夫である元取締役Fに対する
役員退職給与を
損金の額に算入したことに対し、
税務署が
FとHへの役員退職給与として
相当である金額は、
いずれも納税者と類似する法人が
役員に支給した退職給与の額を
当該役員の退職時における
最終報酬月額に
勤続年数を乗じた金額で除した数値(以下「功績倍率」という)
である2.2であると求め、
FとHの各最終報酬月額に
役員としての勤続年数17年と
当該功績倍率を乗じた額と認定し、
この金額を超える金額は
法人税法上36条に規定する
不相当に高額な部分の金額にあたるから
損金の額に算入できない
としたことに対して
争った
裁判です。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
【納税者】は、
税務署が
選定した会社は不明であり
数も少なく
代表取締役と取締役の功績倍率が
同じというのは
不自然であり
社会通念上もあまりに低率であること。
Fは創業以来の
代表取締役であり
Hは創業者の妻であり
創業以来の取締役であること
裁判事例や裁決事例でも
功績倍率が3.3~3.6倍ということは
定着していることなどからすると
Fの功績倍率を3.6
Hの功績倍率を3.3
とするのが相当である
と主張した。
【税務署】は、
本件で採用した功績倍率は
2.2であるが、
納税者と同業種同規模法人のうち
3社の代表取締役と2社の取締役に
支給した退職給与の功績倍率を検討した結果、
功績倍率は1.6倍になる
と主張した。
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
どちらの主張が
正しいのでしょうか?
いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。
税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。
その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。
この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)
判断処理
大丈夫ですか?
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
【裁判官の裁決】は、
税務署は
功績倍率を求めるために
納税者の類似比較法人として
4社を選定しているところ
その抽出基準は
納税者の事業内容や事業規模等を
反映させたものであって
合理的なものと認められ
実際に比較法人を
抽出するにあたって
恣意的に抽出した等の
事情は認められない。
比較法人のうち
a法人については
資金繰りのために
役員退職給与規定に基づいて
算定した
功績倍率より
大幅に低率の功績倍率に基づいて
算定した役員給与を支給したとの
特殊な事情があり
実際に支給された金額も
他の3社に比べて大幅に低いものであることに
照らすと
比較法人からa法人を除いた
3社を比較法人として
功績倍率を算定するのが相当である。
そうすると、平均功績倍率は1.9となる。
確かに
平均功績倍率を算出するにあたって
比較法人が多いことは望ましいが
その数が少ないことのみをもって
算出された平均功績倍率が
相当性を欠くということはできない。
また、功績倍率を定めるにあたっては
代表取締役か取締役か
また、創業以来の役員であるかどうか
などの名目だけではなく、
会社への実際の貢献度等の実質も
考慮されるべきであるところ
審判所の調査においても
上記の平均功績倍率が
相当性が欠くと認められるほどに
FとHの貢献度が高かったことを
裏付ける事情は認められない。
さらに、
裁判事例や裁決事例と異なるというだけで
上記の平均功績倍率が
社会通念上不相当に低率であるということもできない
とした。
「平成19年11月15日裁決」
────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────
役員退職給与規定がない法人は
役員退職給与規定を
設ける必要がある。
なぜなら、
役員退職給与は
その退職した退職給与として
相当であると認められる金額が
損金の額に算入され、
過大なものは
損金の額に算入されないため、
功績倍率を算定した根拠となる
資料を作成して
それに基づいて
役員退職給与規定を
作成しなければいけないからだ。
退職役員の最終報酬月額×勤続年数×功績倍率
=役員退職金
とした場合、
過去の判例からみて
この功績倍率は
その法人と同種の事業を営む法人で
その事業規模が類似するものの役員に対する
退職給与の支給状況に
基づいて算出される必要がある。
ただし、
何らかの理由で
退職役員の最終報酬月額が適正でなかった場合は
事情が変わってくるので
ご注意を!
ご相談、ご不安なことが
ありましたら、
お気軽に
中島税理士・行政書士事務所まで
お問い合わせください。