弁済供託の場合における源泉徴収の時期【源泉所得税】
2015-06-29
Q. 当社の使用人Aは、現在、行方不明となっているため、Aに対する給与及び賞与を法務局へ供託することとしましたが、給与所得として源泉徴収は必要でしょうか。
A. 源泉徴収の対象となる所得の支払の際には、所得税の源泉徴収が必要とされていますが、この「支払」とは、債務者が債権者に対して弁済のために現実に金銭を交付するなど支払債務が消滅する一切の行為をいうこととされており、金銭を交付する行為のほか、元本への繰入れ又は預金口座への振替なども含まれることとされています。
したがって、お尋ねのように、受給者であるAさんが行方不明となるなど、債権者受領不能であることを原因とする弁済供託の場合においても、その債務は消滅することとなりますので、供託の際に源泉徴収をする必要があります。