源泉所得税の端数計算【源泉所得税】
2015-07-06
Q. 私は会社で給与計算を担当している者ですが、税金の端数計算について説明してください。
課税所得金額に1,000円未満の端数があるときや税額に100円未満の端数があるときには、それぞれ切り捨てることになっていると聞いていますが、源泉所得税についても同じ取扱いになるのでしょうか。
A. 国税の端数計算は、原則として、所得税の課税標準についてはその金額に1,000円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨てて計算し、その全額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨てます。
また、税額については、100円未満の端数がある場合にはその端数を切り捨て、その全額が100円未満のときは、その全額を切り捨てます。
しかしながら、源泉所得税については、次に掲げるものを除き、所得金額及び税額については1円単位まで計算することになっています。
①年末調整を行う場合の課税される所得金額及び源泉徴収される税額
(注)いわゆる年末調整の結果徴収されるべき不足税額は、1円単位まで計算します。
②「退職所得の受給に関する申告書」が提出された場合の課税される退職所得金額及びこれに対する税額
したがって、毎月源泉徴収される給与や賞与又は弁護士、税理士などの報酬・料金等の税額は、1円単位まで計算することになります。