誤納額の還付を受ける方法及び期間【源泉所得税】
2015-07-13
Q. 当社では、海外支店へ転勤して非居住者となっている社員に支払った留守宅払の給与から誤って所得税を源泉徴収していることが判明しました。
この社員の中には既に退職している者もおりますので、各人から所得税の還付請求をさせようと思いますが差し支えありませんか。
また、いつまでさかのぼって還付請求することができますか。
A. 源泉徴収義務者が源泉所得税として正当な税額を超えて納付した場合には、その納付した税額と正当税額の差額は、過誤納金となり、それを納付した源泉徴収義務者に対して還付されることになっています。
したがって、お尋ねのように、各人が所得税の還付請求をすることはできませんので、貴社から所轄の税務署に対して還付請求してください。それにより、税務署は貴社に対して過誤納となった税額を還付しますので、貴社から該当する者に対して還付してください。
なお、還付請求できる期間は、誤納の事実が生じた日から5年とされていますので、実際に納付した日から5年を経過しているものを除き還付を受けることができます。