所得税徴収高計算書の記載要領【源泉所得税】
2015-07-21
Q. 私はコンビニエンスストアを開業し、アルバイトに給料(毎月25日締、翌月5日払)を支払っています。
この給料から源泉徴収した所得税は、どのように納付すればよいのでしょうか。
A. アルバイトの給料から源泉徴収をした所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(以下「納付書」といいます。)」を添え、銀行(日本銀行の本店、歳入代理店等)や郵便局で、その給料を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。
なお、納付期限については、納期の特例や納期限の特例の制度が設けられています。