家政婦の所得区分【源泉所得税】
2016-06-06
Q. 私は家政婦として某家政婦紹介所に登録を受けており、紹介所を通じて年間件数の家庭で、家政婦として働いています。
この所得については、源泉徴収されることはほとんどありませんが、確定申告に当たっては何所得として申告すればよろしいでしょうか。
A. お尋ねのように、紹介所を通じて就労している家政婦の方の所得については、そのほとんどが源泉徴収義務のない人から支払われるものであるため、源泉徴収によらず確定申告により所得税が納められています。
この所得については、従来、事業所得として申告されている人も多かったようですが、あなたの場合、職業安定法に規定されている職業紹介所のあっせんにより役務の提供を行うとのことであり、この職業安定法の考え方をみますと、同法4条1項では、「……職業紹介とは、求人及び求職の申込を受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と規定されています。
したがって、家政婦さんと依頼者との間の契約は雇用契約として位置づけられますので、あなたの場合、給与所得として確定申告することになるものと思われます。