百貨店に派遣するマネキンの報酬【源泉所得税】
2016-06-07
Q. 当社は、家庭電器製品の販売業者で百貨店や量販店などで販売しています。当社では、販売促進のため、マネキン紹介所からマネキン(販売員)のあっせんを受け、百貨店などに派遣していますが、販売員の報酬は、あっせん手数料と一緒に紹介所へ支払い、販売員には紹介所から支払われることにしたいと思います。
この場合、当社が支払う販売員の報酬は源泉徴収の必要がないと思いますがいかがでしょうか。
また、仮に当社が源泉徴収しなければならない場合には、何所得として源泉徴収するのでしょうか。
A. マネキン紹介業は、労働大臣の許可を必要とする有料職業紹介事業の一つで、自らマネキンを雇用することなく、雇用主の求めに応じてマネキンをあっせんし、その手数料を受け取るものです。
マネキンを雇い、その報酬を支払うのは貴社ですから、貴社がマネキン紹介所へ支払う場合も、源泉徴収をすることになります。
マネキンの報酬はマネキン紹介所に対して一括して支払う例もあるようですが、それはマネキン紹介所がマネキンに代わって報酬を受領しているにすぎません。
次に、デパート等に派遣されて販売活動に従事するマネキンの報酬については、職務の内容がデパート等の職員のそれと同じであり、しかも労働した日又は時間によって報酬の額が定められていることから、給与として取り扱われます。