作業員等に支給する医療費の補助【源泉所得税】
2016-06-10
Q. 当社では、福利厚生の一環として、役員及び従業員が家族等の病気により一定額以上の医療費を支払った場合には、その医療費の一部(1ヵ月当たり最高30,000円)を補助することにしたいと思いますが、このような補助金についても給与として所得税の源泉徴収をしなければならないのでしょうか。
A. 医療費の補助については、本来従業員等自身が支払うべき個人的費用を会社が負担するものですので、原則的にはその者に対する給与として課税しなければなりません。
しかしながら、貴社のようにその医療費の補助が、役員や特定の地位にある人だけを対象とするものではなく、金額も支払った医療費の額等に応じて定めているような場合には、給与というよりも従業員に対する一種の見舞金と考えられますので、強いて課税しなくても差し支えありません。