入院給付金付定期保険に係る給付金の支給【源泉所得税】
2016-06-14
Q. 当社は、役員だけを対象として、死亡保険金の受取人を当社とする入院給付金付定期保険に加入していますが、役員Aが私傷病により入院したことに伴い、入院給付金80万円が保険会社から当社に対して支払われました。
当社では、この80万円全額をAに対して支給することとしますが、見舞金と考え非課税扱いとして差し支えありませんか。
A. 定期保険であっても、役員等のみを被保険者とし、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族としている場合には、会社が負担する保険料の額は、その役員等に対する給与として取り扱われることになります。
しかし、お尋ねの場合のように、死亡保険金の受取人が会社である場合は、給与とはされません。
だたし、これは保険料を支払った時点でのその保険料の取扱いにすぎませんので、入院給付金が会社に支払われた後、その入院給付金を被保険者に支給した場合については、保険料の取扱いとは区別して考えることになります。
そこで、お尋ねの場合、貴社がAさんに支給する80万円が見舞金として社会通念上相当と認められるかということになりますが、金額的にみて非課税扱いとすることは無理かと思われます。
したがって、貴社においては、全額について給与として課税する必要があります。
もし、使用人についても同様な見舞金が支給されることになっている場合には、その規定が社会通念上妥当なものであれば、区分経理により、その規定の範囲内の金額を非課税扱いとして差し支えないものと思われます。