藍綬褒章を授与された役員に支給する祝金【源泉所得税】
2016-06-15
Q. 当社の会長は、この度、業界の発展に関しその功績が著しかったことにより藍綬褒章を授与されました。
そこで、当社においても、この受章祝金として、同人に対し現金50万円を支給することになりました。
この祝金の支給について、課税する必要がありますか。
A. 使用者から従業員に対し雇用契約等に基づいて支給される慶事のための祝金品は、雇用関係に基づく一種の報酬とみられますので、原則として給与とされますが、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えないことになっています。
お尋ねの場合は、その金額がかなり高額なところからみて、通常の場合、社会通念上相当とされる範囲を超えているものと認められますので、同人に対する給与所得として課税する必要があります。
なお、篤行者として社会的に顕彰され使用者に栄誉を与えた人が、一時に支払を受けるものについては、一時所得として課税することになっていますが、この場合の篤行者とは、いわゆる人命救助を行ったような人等をいい、藍綬褒章を授与された人のような場合には、これに該当しないものと考えられています。