結婚祝金が多額な場合の課税対象額【源泉所得税】
2016-06-16
Q. 社員Aは、今月結婚しますので、社内の慶弔規定に基づき祝金3万円を贈呈する予定でした。
ところが、Aは社員の模範たる人物でもあり、社長の判断によって、その祝金を20万円にすることになりました。
結婚祝金としては、世間の常識からみてやや高額であると思われますので課税対象としますが、この場合、20万円から常識的な金額を差し引いた残額についてのみ課税対象とすればよいのでしょうか。
A. 使用者から支給される結婚祝金品は給与等とされますが、その金額がいわゆる常識的なもの(社会通念上相当と認められるもの)は課税対象とされません。
もともとこの取扱いは、社会的常識からみて祝金として相当なものは課税対象としないことにし、その範囲を超える場合にはその全額を課税対象とする趣旨によるものです。
したがって、お尋ねの場合、20万円全額を課税対象としなければなりません。
もっとも、社会通念上相当な金額が仮に3万円であるとした場合、3万円を祝金、17万円を臨時賞与と経理し、17万円だけを課税処理すること自体は差し支えありまぜん。