通勤災害による休業者に支給する付加給付金【源泉所得税】
2016-08-03
Q. 当社では、社内規則により、従業員が、業務上の傷病によって療養を要するために休業した場合、労災法上の休業補償のほかに、その者の平均賃金の100%に達するまでの部分について、休業補償の付加給付を行っていますが、この休業補償の付加給付金については、所得税を課していません。
先日、従業員の1人が通勤途上において災害により被害を受け、労災法上の休業補償給付を受けましたので、一般の業務上災害の場合と同様に、休業補償の付加給付を行うことになりました。
この付加給付についても、所得税を課さなくてよいでしょうか。
A. 一般に業務上の傷病による療養のため、就労できず賃金の支払を受けない場合に、会社の規則などにより、労災法上の休業補償のほかに支払われる付加給付金については、それが給与として支払われる場合を除き、原則として所得税を課さないこととされています。
また、労働者災害補償保険法においては、業務上の傷病に基づく休業補償のほか、通勤途上の災害についても、休業補償を行うことになっています。
したがって、お尋ねの通勤途上の災害に対する休業補償の付加給付金についても、それが会社の規則などにより給与として支払われない限り課税しなくて差し支えありません。