遺児育英資金【源泉所得税】
2016-07-29
Q. 当社では、「遺児育英資金支給規程」を作り、在職中に死亡した社員の子弟が当社の指定する学校に就学した場合には、月額5,000円~10,000円の遺児育英資金を支給することにしています。 これについては、所得税が課されるのでしょうか。 A. 所得税法上、遺族の受ける年金で死亡した人の勤務に基づいて支給されるものについては非課税とされていますので、お尋ねの遺児育英資金が、この範ちゅうであれば非課税となることになります。 一般に「年金」とは、年を標準として定期的に一定額をもって給付される金銭をいうものとされており、また「死亡した人の勤務に基づいて支給されるもの」というのは、一定年数以上勤務した人の死亡によりその遺族に支給されるものはもちろんのこと、特に勤続年数を制限していなくても、在職中の社員が死亡した場合に支給されるものもこれに含まれると考えます。 お尋ねの遺児育英資金は、月額で定められた金額が一定期間継続して支払われるものであり、一種の年金に該当すると考えられるほか、現に勤務関係にあった社員が死亡した場合にその遺族である子弟を対象として支給されるものですから、所得税法上非課税とされる「遺族の受ける年金」に該当します。 したがって、所得税の課税対象とはされません。