長期間出張する者の旅費【源泉所得税】

2016-08-18
Q. 当社では、地方に発電所を建設することになり、数名の社員を約2年の予定で出張させることになりました。これらの社員に対し所定の旅費を旅費規程に基づいて毎月支給しますが、この旅費は非課税扱いの旅費としてもよろしいでしょうか。 A. 所得税法では、給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するために旅行をした場合に、それに伴い支給される金品でその旅行に関して通常必要であると認められるものについては所得税を課さないこととされています。つまり、旅費とは勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行の費用をいうわけですが、旅費であるかどうかを検討するには、まず、勤務する場所がどこであるかを判定する必要があります。  ところで、お尋ねの場合、貴社の社員の現地における勤務の実態等がわかりませんので確答はできませんが、一般的にみて1年以上もの長期間現地で建設作業に従事するとなれば、その現地を本来の勤務する場所とみるのが相当と考えられます。  そうしますと、貴社がその社員に支払う旅費は、所得税法でいう非課税扱いの旅費に該当せず、給与として課税対象とする必要があると思われます。  なお、その費用が非課税扱いとされる旅行には、次に掲げるものがあります。 ①勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行 ②転任に伴う転居のための旅行 ③就職又は退職した人の転居のための旅行 ④死亡により退職した人の遺族の転居のための旅行
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