期限内に提出した後の再更正処分は延滞税が発生するのか!?

2019-05-23
以下のような場合、
延滞税は発生してくるのでしょうか?


納税者が

相続税を
法定納期限内に
申告及び納付をした後、

その申告に係る
相続税額が
過大であるとして

更正の請求をした。


その後、

所轄税務署長において、
相続財産の評価の誤りを理由に
減額の更正処分をした。


再び、

相続財産の評価の誤りを理由に
当初の申告額に満たない
増額の更正処分をしたとき
(以下「本件事例」という。)は、

相続税の法定納期限の翌日から

増額の再更正により
納付すべき本税の
納期限までの期間について


税務署から
延滞税課せられた。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

いきなり、裁決を見るのではなく
これはどういう判決になるか
すこし考えてみてください。


税務というと
決算書の数字や申告書をイメージするかもしれませんが、
そもそも税法に則った判断処理のこと
なのです。


その判断処理を間違えると
払う必要のないキャッシュが
会社から失われてしまう可能性があります。


この判断処理を
今まで間違っていた納税者の割合や
なんと7割以上(国税庁のHPより)


判断処理
大丈夫ですか?


本来の裁判判決は
難解で読むづらいものになっていますので、
読みやすいように多少
書き換えています。

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

【裁判官の裁決】は、

平成26年12月12日(金)に
申し渡された
最高裁判所の判決において

相続税の法定納期限の翌日から

増額の再更正により
納付すべき本税の
納期限までの期間については、

延滞税は発生しないとの
判断を下した。


延滞税が発生しない理由として、

本件事例の場合、

国税通則法第 60 条第1項第2号において

延滞税の発生が
予定されている延滞と

評価すべき納付の不履行による
未納付の国税に
当たるものではないから、

増額の更正処分により
納付すべき本税の額について、

相続税の法定納期限の翌日から
増額の更正処分の
納期限までの期間に係る

延滞税は発生しないものと
解するのが相当である

とした。

「最高裁判所平成26年12月12日判決」

────── ∞ ────── ∞ ────── ∞ ───────

上記の最高裁判所の判決に基づき、


本件事例と同様に、

当初の申告及び納付が
法定納期限内に行われ、

財産の評価誤り等を理由に
減額の更正処分をした後、


同様の事由について
課税庁の判断を変更し、

当初の申告額に満たない
増額の再更正処分

又は税務調査に基づく
修正申告
(以下「増額の再更正処分等」といいます。)
をした事案が
確認された場合には、

過去になされた
増額の再更正処分等により
納付された
本税に対する延滞税を再計算し、

納め過ぎとなっている
延滞税について
還付手続を
行うこととなります。


つまり、
今まで上記と同じ案件で
延滞税を課されたいた人たちが
たくさんいた
ということです。


何度も言っていますが、
税務署の判断が
必ず正しいということは
ありません。


正しい判断は
自分たちで
行わなければ

払う必要のない
税金を
払っていることが
あるのです。


なお、税務署と国税局において、

本件事例と同様の事案の確認、
延滞税の再計算及び還付手続を行うとともに、

延滞税を還付する納税者の方には
通知書等を
送付することとなりますので、

納税者の方に
請求等の手続を行っていただく
必要はありません。


この還付は

還付請求権の消滅時効が
完成する前の

過去5年間(平成21年12月12日以後)に
納付された
延滞税が

還付手続の対象となります。


今後、
本件事例と同様の事案が生じた場合、

増額の再更正処分等により
納付すべき本税については、

上記の最高裁判所の判決に基づき

延滞税を
計算することとなります。


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