税務調査時の立証責任は誰にある!?【税務調査】

2019-08-07
税務調査というと
怖いイメージ。


いろんなことを
質問されて
それに全部答えなければいけない。


「これは
 会社の経費にはならないですよね」
と言われたら
認めるか
会社の経費である説明をしなければいけない。


そう思っている
納税者が大勢います。


実際、
税務調査官の中にも
そう思っている人がいます。


じつは、これ間違い。


今日は
税務調査における
立証責任は

誰にあるのかという
ことについて
お伝えしていきます。


税務調査で争点となりやすい
接待交際費で考えてみます。


接待交際費の否認理由の多くは、
「事業関連目的での支出ではないため」というもの。


社長の自宅近くでの飲食を
接待交際費に計上している場合に

「プライベートでは?」と指摘される、

また
「ゴルフは遊びではないのか?」
という指摘が主なもの。


このような場合、
調査官は

社長に
「これは誰と行ったものですか?」
「手帳を見せてください」
などと証拠を探そうとします。


もちろんプライベートで行ったものであれば
明らかに損金(または必要経費)にならないので、
否認材料として認めるべきですが・・・


ここで注意していただきたいのは、
指摘を受けた事項が
本当に事業に関連する支出の場合、

過去の予定がわかるものを残していないと
調査官に
否認されそうになるケースです。


手帳が残っていない場合に、
調査官は
「事業関連目的での支出だと明示できないなら否認します」
と言ってくる
ケースがあります。


これは認めてはいけません。


なぜなら

その支出が
本当に事業目的に関連するかしないかどうかの
立証責任は

国税側にあるからです。


税務調査において
否認するからには、

否認するための根拠が
必要であり、

その根拠は
国税側が
立証しなければなりません。


税務調査において
この点を知らずに、

立証責任自体を
納税者側に求めるケースが
多いように思いますが、

これは明らかな間違いです。


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